当事務所は、東武東上線の鶴瀬駅から徒歩3分の立地に、2026年1月に開業した事務所です。

“街の身近な法律家”として、”誠実対応”をモットーに、近隣住民の皆様をはじめ、ご相談者の方に寄り添い、信頼され頼りにされ、そして感謝していただけるような事務所でありたい、そんな高い志をもって業務を行っています。

誰もが直面する人生の課題である相続、遺言、認知症から、会社を設立したい方、すでに会社を経営されている方、さらには、債権回収や債務の返済などのトラブルで悩んでいらっしゃる方からの相談まで、様々な課題に対して、法的な観点から解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

また、当事務所の周辺は、鶴瀬駅東口土地区画整理事業の対象地域にもなっており、多くの建設会社の方々が働いていらっしゃいます。当事務所は、行政書士として、建設業の申請手続きの代行等も行っております。

主なお取り扱い業務

司法書士業務

相続
「先日親が他界したが、相続人である自分は相続手続きとして何をしなければならないの?」「今住んでいる自宅の所有者が何年も前に亡くなった祖父の名義のままになっていた。どうすればよいの?」などの相続に関する悩みや課題に対して、解決に向けたお手伝いをさせていただきます。
遺言
生前に、自分の家族など相続人のために行う相続対策が遺言です。
「遺言書はどのように書けばよいのか?」「遺言書を書くにあたり、考慮しておいたほうがいいことは何だろう?」などの悩みや疑問に対して、より適切な対策のご提案と解決に向けたお手伝いをさせていただきます。
家族信託
家族信託は、遺言と同様、生前に自分の家族など相続人のために行う相続対策でもあり、自分が認知症になった場合等に備えて自分のために行う財産対策でもあります。
また、「自分の会社の経営は自分の死亡後は弟、弟の死亡後は子に委ねたい」といった、遺言では指定できない、先の代までの財産承継の道筋をつけることもできます。その設計や当事者間の契約のお手伝いをさせていただきます。
任意後見
任意後見は、自分が生きている間に、自分のために行う財産対策です。家族信託も自分が生きている間の財産対策という側面がありますが、全ての財産を家族信託できるわけではありません。
「自分が認知症になったら、その後の生活が心配だ」「認知症になった後の自宅や財産はどうすればいいんだろう?」などの悩みに対して、より適切な対策をご提案させていただくとともに、解決に向けたお手伝いをさせていただきます。
不動産登記
マイホームを建築した場合、土地を売買・贈与または相続した場合、あるいは抵当権を設定した場合などには、不動産の所有権の保存や移転、あるいは抵当権設定の登記手続きが必要になります。その手続きを代行させていただきます。
供託
供託は、日常生活ではあまりなじみのないものかもしれませんが、アパートの賃貸料の見直しでトラブルが発生した場合や、金銭の支払いで何らかのトラブルが発生し裁判所に訴えを提起する場合などに、供託が必要になる場合があります。その手続きを代行させていただきます。
会社設立
「会社を起こしたいのだが、やり方がわからない」といった方のために、会社設立のお手伝いをさせていただきます。
会社役員変更等商業登記
株式会社では、役員に変更がない場合でも最長10年に1回は、役員の就任登記申請が必要です。役員の変更以外にも、会社法により登記が義務付けられている項目は多数あります。その対象を選別し、且つその手続きを代行させていただきます。
裁判書類作成
相続放棄の申述や特別縁故者申立など、相続に関係した裁判所への申請書類や、金銭トラブル発生時の調停・裁判時に提出する書類の作成などのお手伝いをさせていただきます。
簡易裁判所訴訟代理
貸金の返還請求や、不払請求を受けるなどして、裁判手続きが発生した場合には、訴訟代理人として、その裁判手続きを代行させていただきます。
<注>
債権額が140万円以下の簡易裁判所手続きに限ります。これを超える場合は、裁判書類作成という形で、裁判手続きのお手伝いをさせていただきます。

行政書士業務

建設業許可申請
請負代金500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。また、すでに建設業の許可を得ている会社様も、5年ごとに建設業許可の更新が必要です。許可申請・更新には、たくさんの書類の収集と作成が必要です。その申請のお手伝いをさせていただきます。
農地転用許可申請
農地を農業以外の用途に変更する場合には、原則として農地法に基づく許可が必要です。その申請のお手伝いをさせていただきます。
なお、所有権の移転を行う場合には、司法書士業務としての不動産登記も合わせて実施させていただきます

よくあるご質問

Q:司法書士の手数料はどのくらいかかるのか?

A:具体的な金額は、当事務所の「手数料額料金表」に基づき、ご相談内容をお伺いした後に個別にお見積りをさせていただいておりますが、安心して、ご納得いただける料金で受任させていただいております。
また、ご依頼に際しましても、金額をご確認いただいた上で、ご判断いただければと存じます。
Q:相談だけでも料金がかかるのか?

A:相談だけの場合は、初回は無料でやらせていただいております。なお、2回目以降のご相談であっても、ご相談いただいた後、その案件につきまして、お仕事を受任させていただいた場合は、相談料はいただいておりません。

アクセス

埼玉県富士見市鶴瀬東1-6-49-205
(東武東上線 鶴瀬駅東口から徒歩3分)


*富士見市ふるさとハローワークの裏側、14階建ての新築マンション(ネベル鶴瀬様)の斜め向かいです。

*大変恐縮ですが、当事務所用の駐車場はございませんので、お車でお越しの際は近隣コインパーキングをご利用願います。

お問い合わせ・ご予約

メール:tsuruse-lawyer@sirius.ocn.ne.jp

電 話:049-293-2138

(営業時間:年末・年始を除く平日9:00~17:00)

*お客様のご要望により、土日祝日及び平日時間外の対応も可能です。